悪質商法にあわないために その1

2023/12/09
行政相談委員をボランティアとして、お受けしています。先日、行政相談委員の研修に参加する機会があり、群馬県消費生活センターの「消費者トラブルの防止」という講演を聞いてきました。

参考:総務省ウェブサイト>
「消費者トラブルの防止」の講演は、とても参考になる内容でしたので、いくつかピックアップして、ご紹介します。

1 ネット画面が鳴り出した!・・・公式ウェブサイトを騙る手口
2 初回無料のわな・・・ウェブ広告の手口
3 トイレが詰まった!・・・生活レスキューのトラブル
4 高齢者の見守りポイント
5 クーリング・オフとは

1 ネット画面が鳴り出した!・・・公式ウェブサイトを騙る手口
インターネットを見ていたら、突然Beep音が鳴りだし、画面では次々に開くPop Up警告、そこにはサポート画面への問合せ先があります。
たいへん!とばかりに、急いでその連絡先にクリックしたら、Microsoft社の公式ウェブサイトとそっくりの偽サイトへ誘導され、アカウント情報やカード情報を盗み取られる、いわゆるフィッシィング詐欺。また、電話してしまったら、遠隔操作できるよう、たくみに誘導されたり、送金を迫られたり、といったトラブルが消費生活センターの相談で、大変増えているといいます。

<対応1>絶対に電話しない。クリックしない。
ここは落ち着いて、まずはPop Up警告画面を消します。
① Alt+F4・・・このサイトを離れますか→はい
② Ctrl+Alt+Delete・・・表示された黒バック画面右下 電源ボタン→再起動
これで、画面は戻りますが、念のためセキュリティソフトでフルスキャンをしておきましょう。もちろん、怪しいサイトにはアクセスしないことです。

2  初回無料のわな・・・ウェブ広告の手口
SNSで興味を引く広告があったので、気軽にクリック!大きく書かれた「初回無料」の文字につられて、購入ページへ進み、チェック☑したら・・。
あらら、実は、定期購入や解約できないことが条件で、商品がずっと送られ、請求が続きます。しかも、通信販売は原則クーリング・オフ制度がありません。返品特約に従って契約解除するほかないのです。

<対応2>小さい文字で書いてあることまでしっかり確認する
① 購入ページの「利用規約に同意☑」を付ける前に、必ず利用規約をよく読みましょう。
② 特定商取引法に基づく表示や返品・返金の条件を確認して、画面コピーなどで保存しましょう。
③ 通信販売は、クーリング・オフの対象外なので、購入は慎重に!


3 トイレが詰まった!・・・生活レスキューのトラブル
 あなたは賃貸住宅で一人暮らしを始めたばかりです。ある日の夜にトイレが詰まってしまいました。さて、あなたはどうしますか?

<対応3>
A:すぐにネットで探したトイレ修理業者に電話する。
B:朝まで待って、大家や管理会社に相談する。
C:朝まで待って、火災保険会社に相談する

<答え合わせ>正解はBとCです。
A:ネットでは「基本料金〇〇円」などとなっていても、実際に作業を依頼すると、次々と作業を積み重ねて高額請求されたり、代金を支払うまで居座られたりした例もあります。

朝まで待って、相談することが何よりです。事前に、大家や管理会社などの緊急連絡先を確認しておくことは重要です。
また、加入している火災保険でカバーできる場合もあります。賃貸契約の付帯サービスで、住まいのトラブルのサポート内容、窓口の連絡先を確認しておきましょう。

いかがでしたか。悪質商法はさまざま形で存在しています。自分は気を付けているから大丈夫と思っていても、高齢の親や子供たちが引っかかってしまうかもしれません。
次回は、高齢者の見守りポイント、クーリング・オフ制度などをご紹介します。

詳しくは、群馬県ウェブサイト>消費生活課>

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=プロフィール=
プラン行政書士事務所  代表行政書士  中西浩子
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