食品衛生法の改正の第3回では、目次の【7】~【10】の任意での取組事業者、群馬県における具体的な届出の申請等の手続きについて紹介します。
目次
【1】 食品衛生法の改正のポイント
【2】 HACCP(ハサップ)とは
【3】 対象事業者とその対応
【4】 小規模な営業者等とは
【5】 小規模な営業者等の取組む衛生管理計画(HACCP)とは
【6】 「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
【7】 HACCPに沿った衛生管理の実施を必要としない営業者(任意での取組)
【8】 群馬県における食品営業許可
【9】 営業の許可に関する経過措置
【10】 届出の留意事項
(図3:厚生労働省ウェブサイト/営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報から抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html
【7】 HACCPに沿った衛生管理の実施を必要としない営業者(任意での取組)
図3の右下の届出対象外の営業者とは、「公衆衛生に与える影響が少ない営業」を行う者として以下を規定しています。
① 食品又は添加物の輸入者
② 食品又は添加物の貯蔵のみ又は運搬のみを行う者(冷凍・冷蔵倉庫業者は除く。)
③ 常温保存したとき、腐敗・変敗等、食品衛生上の危害の発生のおそれがない容器包
装済み食品又は添加物の販売者
・・缶詰やインスタントラーメンなどしか販売していない雑貨店など
④ 器具・容器包装の輸入者又は販売者
【8】群馬県における食品営業許可について
第2回でも紹介した図3の右上の改正後の公衆衛生への影響が大きい「要許可業種」32種については、知事の許可が必要です。これらの営業許可を取得するためには、条例で定めるそれぞれの業種ごとの施設基準を満たしている必要があります。
届出制度は令和3年6月1日から始まっていますが、新たな制度のため、以下の経過措置が設けられています。
【9】営業の許可に関する経過措置
対象:令和3年6月1日以前から営業している事業者
①「業種区分が存続」又は「業種区分が変更」
現在の許可の有効期間満了まで、新規の許可取得は不要。なお、経過措置期間に製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限る。
②「同一施設で2種類の営業を行う場合の措置」
みそ製造業としょうゆ製造業、食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業を同一施設で行い、かつ有効期限が不揃いな場合、有効期間の満了が遅い日まで両方の製造が可能
③「新設許可業種」
営業許可の取得に3年間の猶予期間(許可の取得は、令和6年5月31日までに)
【10】 届出の留意事項
・「要許可業種」の提出する営業許可申請書を含め、各種提出様式は令和3年6月1日から新様式に変更となっています。
・中核市(前橋市、高崎市)で営業されている方は、現状ではそれぞれ別に申請が必要となります。
・営利目的でない子ども食堂等においては、HACCPは必須ではありません。ただ、飲食店などが子ども食堂等を運営する場合は、主業としてHACCPに沿った衛生管理をしなければなりません。
・キッチンカーにおいては、改正前は飲食店営業、喫茶店営業に分かれていましたが、改正により「飲食店営業」に一本化されたため、営業許可が必要となります。
◎届出先
群馬県では、原則、厚生労働省の『食品衛生申請等システム』を利用したオンラインでの届出を行うことになります。
厚生労働省の『食品衛生申請等システム』
プラン行政書士事務所では、「小規模な営業者等の衛生管理計画(HACCP)」に取組む方の申請等の支援を行っています。まずは、何でもお気軽にお問合せください。
出典
群馬県ウェブサイト/
食品営業許可について
営業届出を行う群馬県内の食品等事業者の皆様へ(届出方法等のご案内)
=プロフィール=
プラン行政書士事務所 代表行政書士 中西浩子
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